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有害物質の許容限度(水質汚濁防止法令)
日本の水質汚濁防止法は、公共用水域や地下水に対する有害物質の排出を規制し、水質の維持を図るために制定されています。この法律に基づき、特定の有害物質ごとに許容限度が定められており、企業や工場がこれを遵守する必要があります。規制対象となる有害物質には、重金属や有機溶剤などの成分が含まれています。
以下は、水質汚濁防止法に基づく主要な有害物質の許容限度の一例です:
- 重金属類
カドミウム:0.01 mg/L 以下
鉛:0.1 mg/L 以下
六価クロム:0.05 mg/L 以下
ヒ素:0.1 mg/L 以下
水銀:0.0005 mg/L 以下
セレン:0.01 mg/L 以下
2. 有機化合物類
トリクロロエチレン:0.03 mg/L 以下
テトラクロロエチレン:0.01 mg/L 以下
ジクロロメタン:0.02 mg/L 以下
ベンゼン:0.01 mg/L 以下
シアン化合物:0.1 mg/L 以下(全シアンとして)
3. 農薬類
PCB(ポリ塩化ビフェニル):検出されないこと
アルドリン・ディルドリン:検出されないこと
DDT:検出されないこと
エンドリン:0.0006 mg/L 以下
4. その他
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素:10 mg/L 以下
フッ素:0.8 mg/L 以下
ホルムアルデヒド:0.08 mg/L 以下
5. 揮発性有機化合物(VOC)