Contact

技術情報

知識共有

有害物質の許容限度(水質汚濁防止法令)

 日本の水質汚濁防止法は、公共用水域や地下水に対する有害物質の排出を規制し、水質の維持を図るために制定されています。この法律に基づき、特定の有害物質ごとに許容限度が定められており、企業や工場がこれを遵守する必要があります。規制対象となる有害物質には、重金属や有機溶剤などの成分が含まれています。

以下は、水質汚濁防止法に基づく主要な有害物質の許容限度の一例です:

  1. 重金属類

カドミウム:0.01 mg/L 以下

鉛:0.1 mg/L 以下

六価クロム:0.05 mg/L 以下

ヒ素:0.1 mg/L 以下

水銀:0.0005 mg/L 以下

セレン:0.01 mg/L 以下

2. 有機化合物類

トリクロロエチレン:0.03 mg/L 以下

テトラクロロエチレン:0.01 mg/L 以下

ジクロロメタン:0.02 mg/L 以下

ベンゼン:0.01 mg/L 以下

シアン化合物:0.1 mg/L 以下(全シアンとして)

3. 農薬類

PCB(ポリ塩化ビフェニル):検出されないこと

アルドリン・ディルドリン:検出されないこと

DDT:検出されないこと

エンドリン:0.0006 mg/L 以下

4. その他

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素:10 mg/L 以下

フッ素:0.8 mg/L 以下

ホルムアルデヒド:0.08 mg/L 以下

5. 揮発性有機化合物(VOC)